10/2(月)よりマイナンバーカードが保険証として利用できます
オンライン資格確認
令和5年10月2日(月)よりオンライン資格確認によりマイナンバーカードをご利用いただければ保険証の提示は原則不要となります。なお、マイナンバーカードを持っていなくても、今まで通り保険証を持ってきていただければ保険診療としてお取り扱いいたします。
マイナンバーカードによる資格確認の方法
次のいずれかで本人確認を行います。
- 顔認証付きカードリーダーで顔を読み取る
- 4桁の暗証番号を患者さん本人がカードリーダーに入力
マイナンバーカードを利用するメリット
- ほかの医療機関で処方された薬剤の情報を、医師と共有することができます。
- 過去の特定健診結果を、医師と共有することができます。
- 受診毎に医療費が3割負担で10円程度減免されます(当面の間)。
システムについてのQ&A
Q1.医療機関では、患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか?
A.当クリニックでは患者さんのマイナンバーを取り扱うことはありません。オンライン資格確認では、マイナンバーカードのICチップ内の電子証明書のみを利用します。
Q2.マイナンバーカードがあれば健康保険証は不要ですか?
A.現状では保険証の種類によってはマイナンバーカードで確認できない事例がありますので、当面は健康保険証もご持参ください。